ワンコと地域見守り隊
【機動班】
Team Blue
青色防犯パトカーの運用を開始しました
ワンコと地域見守り隊では、隊の規則第10条による隊の管理者「やまなし安全・安心まちづくり研究会」の構成員である甲斐警察署敷島地区少年補導員並びに敷島交番ふれあい連絡協議会の委員のほか、防犯意識の高い住民有志などのメンバーによる機動班〈Team Blue〉を新たに組織して、県警察本部長の証明標章を得た青色回転灯を装備した自動車、通称〈青色防犯パトカー〉の機動性を活用した防犯パトロールを開始しました。
現在は甲斐警察署敷島地区の少年補導員主体の運用で、敷島交番と連携して青色防犯パトカーでの防犯パトロールを実施して敷島交番管区内の子どもの見守り強化、青少年の不良行為・非行、事故・犯罪などの抑止、そして地域住民の防犯意識の更なる向上を図ります。
Team Blue
青色防犯パトカー運用方針
1.目 的
青色防犯パトカーの機動性を活用し、隊の規則第3 条に準じ敷島交番管区内の子どもの見守り強化、青少年の不良行為・非行、事故・犯罪などの抑止および地域住民の防犯意識の更なる向上を図る
2.目 標
・安全・安心な地域環境をつくる
・より広範囲な防犯パトロール活動を行う
3.運 用
警察本部長交付の証明書を有する「ワンコと地域見守り隊」
運用メンバーは、 ワンコと地域見守り隊【機動班】Team Blue規則第7条に示すメンバーによる
4.青色防犯パトカー運用の基本事項
1) 事業計画を基に別途活動地域図に示す範囲内を継続性のある運用に努める
2) メンバーとして恥じない行動と意識を持ち、行為・行動・言動等に注意し、住民に親しまれるよう努める
3) 青色防犯パトカー運行時は所定の記録の整備保管をする
4) 青色防犯パトカー運行中のほか、通常の自己車両運転時は道路交通法、関係法令を厳守した安全運転の励行に努める
5) 青色防犯パトカー運行中は子ども、住民等の安全を見守ることに主目的に実施し、非行や犯罪行為、不審者、不審車両、不審な物を発見した場合は、警察への110番通報を第一とし、非行、犯罪の行為をした者、不審者などに声をかけたり、その者の追跡等の行動は避ける
6) 青色防犯パトカー運行中に確認した防犯上、安全上に支障がある事象、緊急性のない不審者・不審車両・不審物の情報については、日時、場所、その他必要な事項を記載した書面等により、警察への情報提供を行う
7) 青色防犯パトカー運行中に生じた事故、トラブルなどは自己解決を基本とする
8) 青色防犯パトカーに使用する車両は、改造等のない標準的な車両とする
5.パトロール中の厳守事項
1) 青色防犯パトカー運行車両は警察本部長の証明を受けた車両とし、標章および防犯パトロール実施中であることの表示を当該車両の外から見えるように掲示する
2) 青色防犯パトカー運行時は警察本部長から交付をうけた実施者証を携行する。なお、青色防犯パトカーの運転者は75歳以下の者とする
3) 青色防犯パトカー運行時は所定の帽子・腕章・ベスト等を着装する
4) 使用する青色防犯パトカーの運行前点検の励行
5) 活動地域以外での青色回転灯点灯を点灯しての走行禁止
Team Blue
【規則】
第1条(目的)
この組織は、山梨県警察甲斐警察署敷島交番(以下、「敷島交番」という。)管区内に於いて青色回転灯を装備した自動車(以下、「青色防犯パトカー」という。)による自主的な防犯パトロールを敷島交番と連携して実施し敷島交番管区内の事故・犯罪の抑止および住民の防犯意識の向上を図り、もって山梨県「安全・安心なまちづくり条例」の基本理念に基づく安全・安全なまちづくりに寄与することを目的とする。
第2条(名称)
この組織は、「ワンコと地域見守り隊 機動班 Team Blue」と称する。
第3条(事業)この組織は、次の事業を行う。
1)青色防犯パトカー運用による防犯活動
2)敷島交番管区内の防犯に係る普及啓発活動
3)甲斐警察署および敷島交番と連携した防犯活動
4)甲斐警察署管内の他の防犯団体等および関係機関と連携した防犯活動
5)安全・安心なまちづくりに関する普及啓発活動
6)その他第1条の目的を達成するために必要な事業
第4条(活動)
この組織の青色防犯パトカー運用による基本的な活動は次によるものとする。
1)児童生徒の通学路の安全点検巡回
2)児童生徒の登下校時の事故・犯罪被害防止を目的とした巡回
3)子ども、地域住民の事故・犯罪被害防止を目的とした見守り巡回
第5条(基本方針)
この組織は、ボランティア活動として安全を最優先とし関係法令および本規約を遵守する。
第6条(本部)
この組織の本部は、ワンコと地域見守り隊(以下、「隊」という。)本部である敷島交番に置く。
第7条(構成)
この組織は、隊の規則第10条による隊の管理者「やまなし安全・安心まちづくり研究会」の構成員である甲斐警察署敷島地区少年補導員並びに敷島交番ふれあい連絡協議会の委員のほか、防犯意識の高い住民有志により構成(以下、「メンバー」という。)する。
第8条(運営)
この組織は、メンバー相互の自主運営とし、活動の際に必要な着用品、その他携行品、経費等についてはメンバーの自己負担を基本とし会費等は徴収しない。
第9条(役員)
この組織には、次の役員を置く。
1)班長 1名
2)方面長 2名
3)アドバイ―ザー
班長は隊の隊長が務め、方面長はメンバーの在住する地域により方面担当責任者として適する者を選任する。 なお、アドバイザーは敷島交番所長および甲斐警察署に選任を依頼し選任された者とする。
第10条(役割)
役員の役割は、次の通りとする。
1) 班長は、この組織を代表しメンバーの管理および組織の事業・活動を統括管理する
2) 方面長は、班長を補佐し、かつ担当する地域方面の活動を管理する
3) アドバイザーは、組織の事業・活動に対して指導助言を行う
第11条(会議)
この組織の会議は、運営会議および臨時会議とし各会議はメンバーおよびアドバイザーをもって構成する。
2 運営会議は事業年度毎に開催し、臨時会議は必要に応じて開催する。
3 運営会議は次に示す事項について議決する。
1) 事業計画および活動内容に関すること
2) 事業および活動報告に関すること
3) アドバ―ザー選任依頼に関すること
4) その他重要な隊の運営に関すること
第12条(研修)
メンバーは、甲斐警察署所定の青色防犯パトロール講習および防犯活動に関係する研修を2 年毎に受講しなければならない。
第13条(厳守事項)
メンバーは、青色防犯パトカー運用活動時には道路交通法を厳守し交通事故防止に努めるほか、組織が別に定める「青色防犯パトカー運用方針」を厳守する。
第14条(事業年度)
この組織の事業年度は、隊と同じく毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第15条(事業の計画・報告)
この組織は、年度始めに隊の事業・活動の計画を、年度末に事業・活動報告を甲斐警察署生活安全課および敷島交番に提出する。
第16条(事務局)
この組織は、組織の運営・活動を円滑に執行するため事務局を隊と同じく隊長宅に置く。
第17条(その他)
この規則に定めのない事項は必要に応じて別に定める。
附 則 この規約は、令和6年6月1日から施行する。
参考資料
・パトロール活動地域図
・青色防犯パトカー運行計画書
・青色防犯パトカー運行記録